永いおつき合い、
生涯の相談相手でありたい

  • 人生という道程は人それぞれ違い、また、先の見えないものです。
  • ただ一つ共通して言えることは、皆、幸せな暮らしをまっとうしたいと望んでいることです。
  • 皆様のそんな想いのお手伝いができたら、そして生命保険プロとして皆様の傍らで、ずっとお役に立っていられればと願っています。

一覧: '生命保険マメ知識' カテゴリー

更新型保険の是非

8月 20th, 2010 by admin | 0

かっちゃんのお客様で、37歳の時に保険期間10年(自動更新型)の
がん保険に加入して頂いた方が今年更新になるということで、
保険会社から保険料の案内があり、その保険料に驚きました。
当時保険料を安くしたいというご要望があり、
10年更新型のがん保険(月払940円)にご加入頂きましたが、
47歳更新保険料が何と3530円に跳ね上がるというのです。
約3.7倍です。料率改定があったとはいえ、あまりのアップに
かっちゃんも驚きました。
これでまた10年後のアップを考えると、更新はとてもおすすめできません。
終身型のがん保険の方が有利なのは明確です。
更新型の保険は年齢が20代30代であれば、その期間は保険料を
抑えることができますが、40代、50代になると極端にアップします。
かっちゃんはよほどお客様のご要望がない限りは、
敢えて更新型のご案内はしませんが、今回のアップは想定外でした。
同じ年月を保険に加入することを考えると、トータルで支払う保険料は
更新型の方が圧倒的に多くなることを是非頭に入れて
生命保険を検討することをおすすめします。
考え方は様々ですが、更新型はあまり顧客視点とは言えないと
個人的には思っています。
生命保険は向こう10年、20年の視点だけで購入してしまうと
思わぬ落とし穴が待っていることがあります。
気づいた時には手遅れです。
60歳以降に死亡したり入院したりする確率が当然上がりますよね。
その時に役に立たない保険では意味がありません。
更新型保険の是非はともかくとして、
自分の保障の推移、保険料の推移がどうなっていくのか、
十二分に確認の必要があると思います。

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生命保険の査定

6月 29th, 2010 by admin | 0

生命保険加入時には御存じの通り、
過去5年間の健康状態を告知することが必要です。
この「告知」を疎かに考えていると、後に告知義務違反という問題が
起こることがあるのは周知の通りです。
御自身は健康なつもりでいても、告知書の文面に沿って読んでいくと
告知しなければいけない事項が契約時に出てくることは頻繁にあります。
近年、このようなケースが多くなってきています。
生活習慣病を含めて何かしらの「通院」をしているケースが、
全般的に多くなってきている事が、まず挙げられるのではないでしょうか。
それと、従来に比べて「健康志向」が強く、まめに健康診断を受ける方が
多くなり、それにより健康上での指摘が増えていることも挙げられます。
あとは、医療機関によっては必要以上に「要再検査」を連発する傾向にもある様に
個人的には感じています。
最近、ご契約時に医的事項が判明して最終的に生命保険のお引き受けが
できなかったケースが何件か続きました。
お客様も残念ですし、私も残念でなりません。
生命保険は健康の査定によって、加入したくても加入できないという
辛い宿命がついて回ります。
あまり査定を厳しくすると、どうなのでしょうか?
どうしても、入りやすい会社でお客様にご案内せざるを得ないことが増えてきます。

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奥様の保障の考え方②

5月 17th, 2010 by admin | 0

昨日の続きです。
もし、専業主婦の方に万が一のことがあった場合はどうでしょうか?
死亡保障は必要ない、とお考えの方が多いのではないでしょうか?
実はかっちゃん自身も、最低限のお葬式費用があれば充分だと
従来は考えてきました。
しかし、それは違うと思うようになりました。
誰が育児や家事を行うのでしょうか?
特にまだ幼いお子様のいるご家庭の場合、
ご主人がお子様の世話・家事・仕事を両立しようとすると、
奥様が健在であった頃のようには仕事をすることが
できなくなってしまう可能性が高くなります。
サラリーマンと経営者では違うと思いますが、ご主人の労働時間の減少は
一家の収入の減少に繋がるのです。
ご両親や親戚にお子様の世話をしてもらうなど
様々な方法で対応するかと思いますが、
家政婦による「家事代行サービス」や「ベビーシッター・保育所」などの
育児サービスを利用することも考えられます。
専業主婦とはいえ労働評価額は何と、年間約276万円になると言われます。
月にすると約23万円です。
また、ご主人が健在である場合、奥様の身に万一のことが起こっても
公的遺族年金などの公的保障は支給されないことも
考慮にいれなければいけません。
家族のみんなが健康に過ごしていくことで、今の当たり前の生活があります。
万に一つのリスクに備えておくことも、とても大切なことだと思います。
●少ない保険料で収入の保障ができる保険もあります。
 高い保険に入る必要はありません。
 お気軽にお問い合わせ下さい。

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奥様の保障の考え方①

5月 16th, 2010 by admin | 0

「夫婦共働き」のご家庭が当たり前の世の中になりました。
お給料がなかなか増えないこの時代、二人の収入で家計を
支えていかざるを得ない時代でもあります。
15年前生命保険の仕事を始めた当時は、保障の考え方として
世帯主に万が一があった場合を中心に保障をご提案し、
奥様にはそれほど高い保障は必要ないですね、とお話していました。
事実そういう時代でしたし、ご主人と同じ保障は必要ありませんでした。
しかし、現代は奥様の収入の家庭全体に占める割合が増加し、
奥様に万が一があった場合の保障を、真剣に考えなくてはいけない
時代になったことは、たぶん間違いありません。
では、奥様が働いていない「専業主婦」はどうでしょうか?
これについては、次回考えてみたいと思います。
●かっちゃん自身にあてはめて考えてみても、
もし、今家内に万が一のことがあった時の代償は計り知れないと
思います。(たぶん大変なことになるでしょう・・)

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他人のタバコの影響(受動喫煙)

3月 14th, 2010 by admin | 0

タバコを吸わない人が生命保険に加入する時、
保険料が割引になる商品があります。
保険会社によって違いはありますが、タバコを吸う人に比べて
結構安くなりますので、お得です。
それだけタバコを吸う人と吸わない人とでは、
健康面で違いがあるという事でもあります。
今日、お客様(Bさん)の保険加入に際しての「診査」がありました。
お医者さんに行って、問診・血圧測定・尿検査を実施しました。
今回お申込頂いた保険は、タバコを吸わない割引を適用する為、
それに加えて、喫煙検査器具を口の中に入れる診査もありました。
もちろんBさんはタバコを吸わない方なのですが、
日常受動喫煙にさらされている環境にあり、
検査に反応する可能性があるのではないかと心配しています。
それ程回りに喫煙者が多い方なのです。
(もし、受動喫煙の影響で喫煙反応があった場合、割引の適用は
受けられません)
それにしても受動喫煙だけでも検査に反応が出る可能性があるのは驚きです。
他人のタバコの煙で、喫煙者と同じ影響を受けているわけですから・・・
受動喫煙(副流煙)の威力を改めて考えさせられます。

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特定疾病保障保険

2月 11th, 2010 by admin | 0

「特定疾病保障保険」をご存知でしょうか?
単純な死亡保障保険で、昔から存在する保障の一つです。
終身型と定期型があります。
万が一の保障が基本の保険ですが、この保険はもう一つ大切な
機能がついています。
「ガン」「脳卒中」「急性心筋梗塞」になってしまった時、
治療の為に前払い請求ができるのです。
特にガンと診断されれば、すぐに保険金を請求し治療費の準備が
できる優れた保障機能を持っています。
かっちゃんはこれまでも、ガンの場合一番役に立つのは
「まとまった一時金」とお話してきました。
もちろん単独で「がん保険」に加入するのが良いとは思いますが、
この特定疾病保障保険は、隠れた『ガン保険』だと個人的に思っています。
特に、終身で契約すると「貯蓄機能」もあります。
要は、“死亡保障”だけではなく“一時金機能”も兼ね備えている
効率的な保険であるとも言えます。
色んな商品の特約としても付帯されていることが多いのですが、
特約としてはほとんどが「定期型」で更新時には保険料が上がり、
更新にも限りがありますので、一番必要な時期に保障が無くなることも・・
できれば、終身型の方がお勧めです。

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相続税法24条の見直し

1月 24th, 2010 by admin | 2

先般の「平成22年度税制改正大綱」において、
「相続税法24条」で規定される「定期金に関する権利の評価」
について、現行の評価方法による評価額が、実際の受取金額の
現在価値と乖離していること等を理由に、
一部見直しの方向性が示されています。
これから加入を検討されている方におかれては、
必ず事前にご確認下さい。
■相続税法24条
  相続税法24条は、定期金給付契約で当該契約に関する権利を
  取得した時において、定期金給付事由が発生しているものに関する
  権利の価格を定めたものです。
  生命保険契約においては、相続・遺贈・贈与時点における
  年金を受け取る権利(年金受給権)の評価に適用されます。
■改正概要
  今回の改正案においては、平成23年4月以降、年金受給権等の
  定期金に関する権利の価格について、
  その評価方法が見直されることとなっています。
  (既契約も含みます)
  なお、平成22年4月1日~23年3月31日までに契約を締結し、
  かつその期間内に発生した相続・遺贈・贈与についても、一部を除き
  改正法の対象となる予定です。
※改正内容や施行日程等の確定については、平成22年の通常国会による
 改正法案成立後となる予定です。
●従来、相続・遺贈・贈与時点における年金受給権の評価が、
 受取るべき年金総額より低く計算、評価され、
 相続対策として有効でしたが、
 そのメリットがほとんど無くなる改正になりそうです。
 

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保険法の施行

1月 15th, 2010 by admin | 0

4月1日より、保険契約にご加入のお客様の保護を目的とした
「保険法」が施行されます。
と言っても現在の保険の内容が変更になるわけではありません。
基本的にお客様にとって有利な内容になります。
概略ではありますが、簡単に内容をご紹介します。
保険法の概要ー1
■生命保険契約に関する基本的なルールは、明治32年に制定された
 商法の『第2編代10章(保険)』に規定されていました。
 しかし、この条項は約100年間実質的な改定が行われていませんでした。 
■そこで社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、
 これを商法から切り離し、単独法として『保険法』が制定され、
 平成22年4月1日より施行されることとなりました。
保険法の概要ー2
商法からの主な改定点①
●傷害疾病保険(がん保険や医療保険が該当)に関する規定を新設
●保険契約者の保護
 ■契約締結時の告知についてのルールを整備
 ■保険金の支払時期についての規定を新設
 ■片面的強行規定の導入
  上記規定の導入により、保険会社の約款は、保険契約者、被保険者
       または保険金受取人に不利な内容では作れなくなります。
  法律の規定よりも契約者に不利になるような内容の約款は無効。
  →本規定は社会通念上適当であるかどうかということが指標となるため、
    基準が不明確な部分があります。どのような項目に適用されるのか等
    現在ワーキンググループで協議されています。 
保険法の概要ー3
商法からの主な改正点②
●保険金受取人の変更ルールの整備
→保険金受取人の変更の意思の意思表示の相手方は保険者であること、
 遺言による受取人の変更も可能であること等を明文で規定。
 ●モラルリスクの防止
→重大な事由があった場合に保険者が契約を解除できる旨の規定を新設。
    
 
   

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定年時の保険見直し

11月 6th, 2009 by admin | 0

新聞に定年時の保険見直しの記事がありました。
ファイナンシャルプランナーがアドバイスをしていらっしゃいますが、
少し私の考えと違うと思いました。
世帯主の定年退職は「生命保険を見直す最後のチャンス」と言われ、
死亡保障を減らし医療保障を厚くするのが一般的なセオリー、と
書かれています。
私もそう思っていましたが、最近少し違うかも知れないと思い始めました。
死亡保障は必要最低限まで下げて薄くしても問題ないと思います。
(相続対策で保険加入している人は別です)
しかしながら、定年時に医療保険に加入すると、とにかく保険料が高い。
最近お客さんではない70歳になる方の保険相談を受けました。
5000円の医療特約を80歳まで継続するのに100万円以上の
追加保険料を払わないと継続できない内容でした。
現在の医療特約を解約すれば60万円の返戻金を受け取ることができるので、
500万の終身保険のみ残して医療保険は継続しない方が良いのでは・・と
アドバイスしました。
今、平均在院日数(平均入院日数)がどんどん短縮化されています。
医療保険から給付金はさほど出ないので、高齢時加入の場合
保険料が高いと支払う保険料が圧倒的に多くなるケースがほとんどだと思います。
若い時に医療保険に加入すれば、保険料が安いので意味はありますが、
高齢時から加入するのは・・よく考えないと保険会社に奉納するだけです。
自分が言うのもなんですが、その分貯金した方が良いと思いませんか?
●生命保険はできるだけ若い時に将来を見据えた加入をするべきですね。

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収入保障保険の活用

10月 27th, 2009 by admin | 0

定期保険の一つに「収入保障保険」という商品があります。
比較的新しい保険ですが、合理的に保険の手配が可能で保険料も安いです。
万が一のことがあった時、年金として遺族に毎月ないし毎年支払われるので、
生活設計が立てやすい保障とも言えます。
この保険の加入者は、主に大黒柱である世帯主です。
例えば自分の月額収入が30万円とすると、公的遺族年金が15万円位出るとして
残りの15万円をこの収入保障保険でカバーするのです。
従来かっちゃんの頭の中で、女性、特に主婦にとってこの収入保障保険は
あまり必要性は無いと思っていました。
しかし、今は夫婦共働きで女性も仕事をする時代。
万が一、奥さんの収入が無くなってしまったら生活に支障が出る時代です。
支障どころでは無く、奥さんが家計を背負っているご家庭も多いかも知れません。
また、専業主婦においても家事労働の額は結構高いものです。
お子さんが小さい時にお母さんに万一のことがあると、
ヘルパーさんを雇わざるを得なくなることもあるでしょうし、
食費も嵩んだりして今まで目に見えなかった出費が出るものだと思います。
そういう意味でも主婦とは言え、万が一の保障が
必要なケースは多くなったのではないでしょうか。
そういう時にも「収入保障保険」は手軽な保険料で、そこそこの保障を買えます。
先日の実例で言いますと、
42歳女性で月々の年金額5万円の契約が月々1280円でした。
これからは働く女性の保障を、
経済的リスクとして、真剣に考える時代だと感じています。

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