永いおつき合い、
生涯の相談相手でありたい

  • 人生という道程は人それぞれ違い、また、先の見えないものです。
  • ただ一つ共通して言えることは、皆、幸せな暮らしをまっとうしたいと望んでいることです。
  • 皆様のそんな想いのお手伝いができたら、そして生命保険プロとして皆様の傍らで、ずっとお役に立っていられればと願っています。

一覧: '税のお話' カテゴリー

相続税法24条の見直し

1月 24th, 2010 by admin | 2

先般の「平成22年度税制改正大綱」において、
「相続税法24条」で規定される「定期金に関する権利の評価」
について、現行の評価方法による評価額が、実際の受取金額の
現在価値と乖離していること等を理由に、
一部見直しの方向性が示されています。
これから加入を検討されている方におかれては、
必ず事前にご確認下さい。
■相続税法24条
  相続税法24条は、定期金給付契約で当該契約に関する権利を
  取得した時において、定期金給付事由が発生しているものに関する
  権利の価格を定めたものです。
  生命保険契約においては、相続・遺贈・贈与時点における
  年金を受け取る権利(年金受給権)の評価に適用されます。
■改正概要
  今回の改正案においては、平成23年4月以降、年金受給権等の
  定期金に関する権利の価格について、
  その評価方法が見直されることとなっています。
  (既契約も含みます)
  なお、平成22年4月1日~23年3月31日までに契約を締結し、
  かつその期間内に発生した相続・遺贈・贈与についても、一部を除き
  改正法の対象となる予定です。
※改正内容や施行日程等の確定については、平成22年の通常国会による
 改正法案成立後となる予定です。
●従来、相続・遺贈・贈与時点における年金受給権の評価が、
 受取るべき年金総額より低く計算、評価され、
 相続対策として有効でしたが、
 そのメリットがほとんど無くなる改正になりそうです。
 

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相続税の連帯納付義務

8月 24th, 2008 by admin | 0

ご存知のとおり、生命保険と「相続」は密接な関わりがあります。
税の世界には、チームワークが問われるものがあり、
それが相続税の『連帯納付義務』です。
ご存知の方も多いかとは思いますが、相続に関するマメ知識として
少しお話します。
相続税の納付においては、
お互い連携して納付しなければならない義務があります。
つまり相続人の中で誰かが相続税を納付しない場合、
他の相続人は、納付していない相続人の相続税や延滞税等について
納付を求められることになります。
たとえ、自己負担分の相続税納付が済んでいたとしても、
他の相続人の分も負担することになるという怖いお話です。
相続税の納期限は相続があったときから10ヶ月です。
まず、税務署は相続税を支払わない相続人に督促状や電話で
納税を促します。
それでもダメな場合は財産の差し押さえに動き、それでも回収のめどが
立たなかった場合は大変です。
他の相続人に『相続税の連帯納付義務のお知らせ』が送られます。
その後今度は『督促状』という形で、滞納している相続税額と延滞税の
支払命令がくるそうです。
これが相続税の連帯納付義務です。
相続税を分割払いする延納は最長20年です。
つまり相続人のうちの誰かが20年の延納を組んでいる場合、
他の相続人は20年間連帯納付義務が生じる危険性にさらされる
ことになります。20年というと何が起こるかわかりません。

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