相続税法24条の見直し
先般の「平成22年度税制改正大綱」において、
「相続税法24条」で規定される「定期金に関する権利の評価」
について、現行の評価方法による評価額が、実際の受取金額の
現在価値と乖離していること等を理由に、
一部見直しの方向性が示されています。
これから加入を検討されている方におかれては、
必ず事前にご確認下さい。
■相続税法24条
相続税法24条は、定期金給付契約で当該契約に関する権利を
取得した時において、定期金給付事由が発生しているものに関する
権利の価格を定めたものです。
生命保険契約においては、相続・遺贈・贈与時点における
年金を受け取る権利(年金受給権)の評価に適用されます。
■改正概要
今回の改正案においては、平成23年4月以降、年金受給権等の
定期金に関する権利の価格について、
その評価方法が見直されることとなっています。
(既契約も含みます)
なお、平成22年4月1日~23年3月31日までに契約を締結し、
かつその期間内に発生した相続・遺贈・贈与についても、一部を除き
改正法の対象となる予定です。
※改正内容や施行日程等の確定については、平成22年の通常国会による
改正法案成立後となる予定です。
●従来、相続・遺贈・贈与時点における年金受給権の評価が、
受取るべき年金総額より低く計算、評価され、
相続対策として有効でしたが、
そのメリットがほとんど無くなる改正になりそうです。

