3月 14th, 2008 by admin |
医療保険で、退院後の通院請求があります。
大体、「退院後から120日以内の通院で30日限度」というものが
多いのですが、一つ注意しなければいけないことがあります。
『治療を伴わない通院は給付にならない』ということです。
例えば、実際今日私のお客様であったのですが、
ご本人は実際、医師と診察室で話をしているものの、
主な通院目的は診断書を病院から受け取る為に来院したケースでした。
領収書は、診断書料にあたる「文書料」しか記載がなかったのです。
お客様からしてみれば、診察をしたに等しいのですが、診察料の請求が
無かったわけです。
通院はこの1日だけだったので・・余計申し訳なかっですが、仕方ありません。
こういうこともあるんだ、と勉強になりましたが、通院の定義の確認は必要です。
●医療保険の通院は結構微妙なところがあります。
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10月 21st, 2007 by admin |
先日、白内障の手術をしたお客様がいらっしゃいました。
昔は何日か入院が必要でしたが、今はほとんど日帰りで手術できます。
医療保険の給付は、日帰り入院が出る最近の商品であれば、
1日分は給付されますが、多くのケースで給付の対象にはなりません。
しかし、入院給付金が出なくても手術給付金が出ることを
憶えておいて下さい。
意外とここを見落として、給付請求をしていないケースがあります。
保険会社によって給付倍率が違うかも知れませんが、
「入院給付金の20倍」が対象になります。
一日10000円の給付金が出る契約なら、20万円になります。
もし、ここ数年で給付請求するのを忘れていた方がいらっしゃったら、
保険会社に聞いてみて下さい。
●給付にならないと思って請求していないケースがたまにあります。
疑問に思ったことは、どんどん代理店に聞いてみることが大切です。
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