保険法の施行
4月1日より、保険契約にご加入のお客様の保護を目的とした
「保険法」が施行されます。
と言っても現在の保険の内容が変更になるわけではありません。
基本的にお客様にとって有利な内容になります。
概略ではありますが、簡単に内容をご紹介します。
保険法の概要ー1
■生命保険契約に関する基本的なルールは、明治32年に制定された
商法の『第2編代10章(保険)』に規定されていました。
しかし、この条項は約100年間実質的な改定が行われていませんでした。
■そこで社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、
これを商法から切り離し、単独法として『保険法』が制定され、
平成22年4月1日より施行されることとなりました。
保険法の概要ー2
商法からの主な改定点①
●傷害疾病保険(がん保険や医療保険が該当)に関する規定を新設
●保険契約者の保護
■契約締結時の告知についてのルールを整備
■保険金の支払時期についての規定を新設
■片面的強行規定の導入
上記規定の導入により、保険会社の約款は、保険契約者、被保険者
または保険金受取人に不利な内容では作れなくなります。
法律の規定よりも契約者に不利になるような内容の約款は無効。
→本規定は社会通念上適当であるかどうかということが指標となるため、
基準が不明確な部分があります。どのような項目に適用されるのか等
現在ワーキンググループで協議されています。
保険法の概要ー3
商法からの主な改正点②
●保険金受取人の変更ルールの整備
→保険金受取人の変更の意思の意思表示の相手方は保険者であること、
遺言による受取人の変更も可能であること等を明文で規定。
●モラルリスクの防止
→重大な事由があった場合に保険者が契約を解除できる旨の規定を新設。

